特定調停

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所で行う法的手法で、裁判所の調停委員が債務者と業者の間に入って、利息の減免や返済条件の緩和策を話し合うというものになります。

裁判所を介するからといって、大層な専門知識は必要なく、さらに費用もお手軽な(?)値段で抑えることが可能です。その上、出資法や利息制限法への引き直しの算出や強制執行の停止の保持、交渉事の全てを調停委員がやってくれるというところもありがたいところ!

業者が調停案に応じない場合は、裁判所から「調停に代わる決定」といって、和解案を提示することも可能となります。この和解案にも2週間以内に異議申し立てがなければ確定し、和解が正式に成立します。

しかし!特定調停はイイコトばかりではないことも覚えておきましょう。
調停の手続きは、業者(債権者)ごとに行われるため、業者によっては話し合いに応じてくれないところも出てきます。さらに、調停で決定された内容が「調停調書」という書面になったとき、「債務名義」というものになるので、強制執行が可能となり、返済が滞った場合は、容赦なく給料や自宅などの差し押さえが行われることになるでしょう。

テキトーな緩和策などを提示すると、最終的に自分の首を自分で締める結果に陥ることになるので、「確実に実行できる」調停案を提示することです。



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