個人債務者再生手続き(給与所得者等再生・小規模個人再生)

個人債務者再生手続き(給与所得者等再生・小規模個人再生)

個人債務者再生手続き(給与所得者等再生・小規模個人再生)とは、2001年4月から施行された法律で、破産ではない再起の方法を望む個人債務者のために作られたものとなり、最近では、債務整理の手法として、その利用率が徐々に増えつつあります。簡単に説明すると「残った借金の一部は3年くらいで返済するから、以上の残額は免除して」という、債務者にとってはムシのいい法律です。

これは、基本的に「定期収入」のある人向けの制度で、収入が不安定な人には不向きな法律でもあります。

申請には「再生計画案」を提出しなければなりませんが、これは簡単に作れるものではないので、同手続きに精通した弁護士に依頼しなければ手に負えない場合が少なくありません。

●小規模個人再生
①申立ての条件
・債務者が、将来継続的に収入を得る見込みがあること。
・債務の総額(住宅ローンや、担保権付債務、罰金等を除く)が3000万円以内であること。
②債権者の同意の要否
・全債権者の半数もしくは、債務総額の半分を占める債権者らの同意が必要。
③返済額・返済方法
・現在ある資産の合計。
・債務総額の5分の1。
・100万円のうちで、一番金額の大きいものを、3年もしくは5年の分割払いで返済していく。  

●給与所得者等再生
①申立ての条件
・債務者が、将来継続的に収入を得る見込みがあること。
・債務の総額(住宅ローンや、担保権付債務、罰金等を除く)が3000万円以内であること。
・給与等、定期的収入を得る見込みがあること。
・給与等の額の変動の幅が小さいこと。
②債権者の同意の要否
・債権者の同意は不要。
③返済額・返済方法
・現在ある資産の合計。
・債務総額の5分の1。
・100万円。
・可処分所得額(生活費等を除いた上で、返済に充てることのできる金額のこと。家族構成、収入、居住地等を分析して割り出します)の2年分のうちで、一番金額の大きいものを、3年もしくは5年の分割払いで返済していく。



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