自己破産の同時破産廃止&異時破産廃止(異時廃止)とは?
自己破産の同時破産廃止とは、債務者がお金がなく、破産手続きの費用すら用意できない場合は、破産手続きを進める意味がないので、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結することをいいます。
破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなりますが、債務者が破産者になることに変わらないので、公私の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)はあります。
異時破産廃止(異時廃止)とは、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されたものの、換価できるような財産がほとんどなく、破産手続き費用も出せないと認められるときに、破産管財人又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止することをいいます。
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破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなりますが、債務者が破産者になることに変わらないので、公私の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)はあります。
異時破産廃止(異時廃止)とは、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されたものの、換価できるような財産がほとんどなく、破産手続き費用も出せないと認められるときに、破産管財人又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止することをいいます。
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