自己破産の免責

自己破産の免責

自己破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなる♪なんてとんでもない勘違いをしている人がいますが、借金がなくなるのは「免責決定」を受けてからです。

この免責決定が確定すると、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。(復権)
この免責申立ての期間は同時破産廃止決定がなされた場合は、廃止決定が確定(官報公告より2週間)してから1ヶ月以内に行わなければいけません。

免責の申立てがあると、裁判所は破産者を免責するかどうか審理することになりますが、以下の免責不許可事由に該当した場合は、当然のことながら、「免責決定」は決まらず、借金がチャラにはなりません。

<免責不許可事由>
1、破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき
2、破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど)
3、商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき
4、浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき
5、破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき
6、破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき
7、破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき
8、虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき
9、破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき
10、破産法に定める破産者の義務に違反したとき

免責不許可事由に該当しなかった場合はもちろん免責をされますが、判断が微妙なこともあります。
そういった場合には、多くの裁判所では、1000万円の借金のうち200万円を支払えば、のこりの800万円については免責をする、といった一部免責という取扱がされているようです。



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