資格制限

資格制限

自己破産をすると、弁護士・司法書士・税理士などの資格を失うことになったり、会社の役員の資格を失うなど、さまざまな資格制限がつくことになります。

また、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には(保険の外交員や証券外交員など)、自己破産によってその業務を禁止される場合があります。ただし、この資格制限も免責決定と同時に復権するので、自己破産をしたからといって永久に資格制限がされるわけではないので、ご安心を。。。



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