転居・旅行などの制限

転居・旅行などの制限

破産者に一定の財産がある場合などは、破産管財人が選任されることになります。
こうなった場合は、破産者の逃走や財産隠匿行為を防止するために破産者は裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることができません

これは、一時的な外出ではなく、相当期間にわたり居住場所を離れる場合に許可が必要となりますが、合理的な理由があれば問題なく許可が出るので、債務者にとっては特に不利益になるものではないのが実のところ。



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